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学科 | 社会福祉学科 |
年度 | 2014 |
ゼミ名 | 埋橋 孝文 |
タイトル | 生存権の存在意義―「最低限度の生活」を守るために― |
内容 | 日本国憲法25条で保障されている生存権は全ての国民に無条件に権利を認めているはずである。しかし現在の日本社会は必ずしも生存権が守られた社会とは言えない。貧富の差は広がり、多くの人の生存権が脅かされている状態にある。かつて生存権が保障されていないとして「朝日訴訟」や「堀木訴訟」が行われたが、いずれも原告側の敗訴という弱者切り捨ての判決が下された。生存権保障にあたり、財政問題や25条の文言に問題があるのではないかと考えたが、最も重要なのは国、司法、そして私たちが現状に甘んじてしまっていることだと考える。生存権が当たり前に守られるようにするためには、まず私たち自身が立ち上がり、国や司法の態度を改めさせることが必要である。そうなれば、誰もが「最低限度の生活」を送れるような社会とすることが可能となるだろう。 |
講評 | 本論文は、憲法第25条で保障されているはずの「生存権」がなぜ守られていないかという疑問から出発したものである。一方で、25条の文言に問題があると捉えつつ、日本国憲法の成立過程や外国の生存権保障の憲法規定の有無などを丁寧に検討している。また、朝日訴訟や堀木訴訟が提起した点を考えながら、「なぜ」実効性が伴わないのかという問題を順を追って考えている点が評価される。「・・・その権利が本当の意味で守られるような社会を私たち自身の手で築き上げていかなければならない」という指摘は重要。 |
キーワード1 | 「最低限度の生活」 |
キーワード2 | 「権利性」 |
キーワード3 | 「財政問題」 |
キーワード4 | |
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